大切にしたい、手を合わせる心。心のこもったお葬式、総合葬祭 秋葉屋は、奄美市名瀬の葬儀社です。
〒894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町29-1 年中無休・24時間受付 0997-55-1122

葬儀まめ知識

葬儀まめ知識

葬儀費用にはどんなものがあるのでしょうか?

一.大きく分けると三つの項目になります。
  1.葬儀告別式に直接かかる費用
  2.葬儀社が遺族に代わって立替える費用
  3.その他の費用
二.葬儀告別式にかかる費用とは?
  1.斎場使用料(祭壇込み、通夜・告別式に利用可)
  2.棺代・骨壷代・花瓶花・祭壇用果物等
  3.遺体搬送料・霊柩車使用料
  4.お通夜セット(位牌・線香・ロウソク等)
  5.納骨時使用する小物セット(つか・香炉・線香等)
  6.式進行料・受付設備・看板類等
  7.自宅へのお庭飾り・幕類・後飾り祭壇等
  8.斎場での遺族控え室使用料
  9.香典返し・礼状葉書代
 10.市外の方は通常、塩封筒と礼状葉書のセット代
 11.ご遺体保存用のドライアイス代

※上記項目にはそれぞれ価格差があり、特に香典返しの注文個数により葬儀費用全体の金額が大きく変わってきます。

三.葬儀社が立替える費用とは?
  1.遺影写真作成料(写真屋へ)
  2.死亡診断書代(病院へ立替が必要な時)
  3.火葬申請料・火葬場の控え室使用料(市役所へ)
  4.料理代/通夜・火葬場・初七日法要の分(注文先へ)
  5.喪服のレンタル料
  6.生花・花環・盛籠・灯籠代(注文先へ)

四.その他の費用とは?
  1.お寺にお経を依頼する場合のお布施
  2.その他、各関係者へのお礼
  3.死亡通知の新聞掲載料(新聞社へ)
  4.会葬お礼の新聞掲載料(新聞社へ)

※以上が葬儀にかかる諸項目です。総額は、それぞれの利用状況により異なる為、一概には言えませんが、当斎場では事前に見積書を作成しご遺族のご希望にかなったご葬儀を執り行うことが出来ます。また、秋桜会(当日会員・事前会員・入会金三千円)ご入会の方には、特別割引もございますので、事務所までお気軽にお尋ねください。

葬儀後の手続き

一.市区町村役場での手続き
  1.国民健康保険加入者・・・・・・・葬祭費の申請
  2.老人保健医療受給者・・・・・・・老人保健医療受給者証の返還
  3.医療費助成受給者・・・・・・・・医療助成受給者証・医療証の返還
  4.国民年金加入者または受給者・・・死亡一時金・遺族基礎年金
                    未受給年金などの請求手続き
  5.被爆者援護資格認定書所持者・・・認定書返還などの手続き
  6.公営住宅入居者・・・・・・・・・世帯員変更などの手続き
  7.身体障害者手帳
    または療育手帳の所持者・・・・・手帳の返還などの手続き
  8.児童手当・特別給付・児童扶養手当・特別児童扶養
    手当の受給者・・・・・・・・・・受給者の変更または喪失などの届け出
  9.世帯主・・・・・・・・・・・・・世帯主変更届
 10.印鑑登録者・・・・・・・・・・・印鑑登録証の返還

二.会社に対して必要な措置をとるもの
  死亡退職金・最終給与・財形・社内預金・団体生命保険・企業年金
  健康保険の葬祭費・埋葬料・労災保険・その他

三.故人名義の財産の名義変更
  1.土地・建物等の不動産・・・・・・司法書士に依頼
  2.有価証券(株券・債権など)・・・証券会社などに依頼
  3.自動車・・・・・・・・・・・・・陸運局にて手続き
  4.その他 (電気・ガス・水道・電話・借地・借家)
          ・・・・・・・・・・各相手先

四.銀行預金・郵便貯金・保険に関する手続き
  1.除籍謄本(原戸籍)相続人を証明する書類
  2.印鑑証明書・相続の証明書類・同意書
  3.通帳・証券・実印・手続きする人の証明書(運転免許証・保険)

五.所得税確定申告・医療費控除申告
 死亡者の、一月一日から死亡日までの所得税の確定申告は、死亡日の翌日から四ヶ月以内に行う必要があります。死亡者が前年の確定申告をしていない時は前年度の確定申告も四ヶ月以内に行わなくてはいけません。
 また、年間の医療費が十万円以上の場合には、十万円を超える部分(二百万円を限度とする)について医療費控除が適用され、確定申告から控除できます。死亡後の支払分は、相続税申告時に控除できます。